定款

一般社団法人 九州電気管理技術者協会長崎 定款

                                                             第1章  総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人九州電気管理技術者協会長崎と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長崎県諫早市に置く。

2 当法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、長崎県における電気管理技術者の共益と技術の向上、職務倫理の確立等を図ることにより、自家用電気工作物の安全の確保に寄与すると共に電気保安行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)自家用電気工作物の保安に関する技術の調査研究

(2)電気管理技術者の技術の向上、業務の改善合理化、職務倫理の確立等に関する施策の推進

(3)電気保安に関する技術の提供を行う者の紹介

(4)電気の安全及び使用の合理化に関する相談

(5)自家用電気工作物の保安に関する行政施策の実施に対する協力

(6)自家用電気工作物の保安に関する研究会、講演会、見学会等の開催

(7)電気保安に関する資料等の作成、配布

(8)電気保安意識の普及向上に関する広報

(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

                                                               第2章  会 員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 電気保安に関する技術の提供を行う電気保安管理者

(2)準会員 電気工作物の保安に携わる者

(入会)

第7条 正会員又は準会員として入会しようとする者は、別に定めるところによる入会申込書により申込みし、代表理事の承認を受けなければならない。

(会費等の負担)

第8条 正会員、準会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 正会員、準会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって該当会員を除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前二条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第8条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。

(2)該当会員が死亡し、又は法人が解散したとき。

                                                                    第3章    総 会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任及び解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)計算書類等の承認

(5)定款の変更

(6)解散

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定めのある事項

(開催)

第14条 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的、理由を記載した書面による要請があったとき。

(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集)

第15条 総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

(議長)

第16条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(決議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)理事、監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が、前項の議事録に記名押印した上、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

                                                               第4章    役 員

(役員の設置)

第20条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事     3名以上8名以内

(2)監事     1名

(3)理事のうち、1名を代表理事とする。

(理事、監事の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。

(代表理事の選任)

第22条 代表理事は、理事会の決議によって選任する。

(理事の職務権限等)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し、その職務を執行する。

(監事の職務権限等)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めることころにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、辞任又は任期満了時後であっても、後任者が就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

                                                           第5章      理 事 会

(構成)

第28条 当法人には理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、ほかの理事がこれに代わる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が議事録に記名押印する。

                                                                 第6章  計 算

(事業年度)

第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て定時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認された書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

                                                                  第7章    補 則

(委員会)

第36条 当法人は、その事業を行うため必要があるときは、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。

(定款の施行要領)

第37条 この定款の施行に関して必要な事項は、本定款に定めるもののほか、細則又は規程をもってこれを定める。

                                                                  第8章    附 則

(最初の事業年度)

第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 5年 3月31日までとする。

一般社団法人 九州電気管理技術者協会長崎 定款

                                                             第1章    総        則

(名    称)

第1条 当法人は、一般社団法人九州電気管理技術者協会長崎と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長崎県諫早市に置く。

2 当法人は理事会の決議を経て従たる事務所を置くことができる。

(目    的)

第3条 当法人は、長崎県における電気管理技術者の共益と技術の向上、職務倫理の確立等を図ることにより、自家用電気工作物の安全の確保に寄与すると共に電気保安行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(事    業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1、自家用電気工作物の保安に関する技術の調査研究

2、電気管理技術者の技術の向上、業務の改善合理化、職務倫理の確立等に関する施策の推進

3、電気保安に関する技術の提供を行う者の紹介

4、電気の安全及び使用の合理化に関する相談

5、自家用電気工作物の保安に関する行政施策の実施に対する協力

6、自家用電気工作物の保安に関する研究会、講演会、見学会等の開催

7、電気保安に関する資料等の作成、配布

8、電気保安意識の普及向上に関する広報

9、その他、この法人の目的を達成するため必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

                                                               第2章    会      員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員(以下「正会員」という。)とする。

1、正会員 電気保安に関する技術の提供を行う電気保安管理者

2、準会員 電気工作物の保安に携わる物

(入会)

第7条 正会員又は準会員として入会しようとする者は、別に定めるところによる入会申込書により申込みし、代表理事の承認を受けなければならない。

(会費等の負担)

第8条 正会員、準会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 正会員、準会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 正会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、定款第18条2項の決議によって該当正会員を除名することができる。

1、この定款に違反したとき

2、この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

3、その他、除名すべき正当な事由があるとき

(正会員資格の喪失)

第11条 前二条のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1、第8条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき

2、該当正会員が死亡し、又は法人が解散しととき

                                                                    第3章     総 会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

1、正会員の除名

2、理事及び監事の選任及び解任3、理事及び監事の報酬等の額4、計算書類等の承認

5、定款の変更

6、解散

7、その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定めのある事項

(開催)

第14条 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の場合に開催する。

2-1、理事会が必要と認めたとき

2-2、正会員の5分の1以上から、会議の目的、理由を記載した書面による要請があったとき

2-3、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招集)

第15条 総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

(議長)

第16条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(決    議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

2-2、正会員の除名

2-2、理事、監事の解任2-3、定款の変更

2-4、解散

2-5、その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が、前項の議事録に記名押印した上、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

                                                               第4章     役 員

(役員の設置)

第20条 当法人に、次の役員を置く。

1、理     事      3名以上8名以内

2、監     事      1名

3、理事のうち、1名を代表理事とする。

(理事、監事の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。

代表理事の選任)

第22条 代表理事は、理事会の決議によって選任する。

(理事の職務権限等)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2、代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し、その職務を執行する。

(監事の職務権限等)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めることころにより、監査報告を作成する。

2、監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2、補充として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3、理事又は監事は、辞任又は任期満了時後であっても、後任者が就任するまでは、理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は総会の決議により解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

                                                           第5章      理 事 会

(構成)

第28条 当法人には理事会を置く。

  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 監事は、理事会に出席することができる。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

1、当法人の業務執行の決定

2、理事の職務の執行の監督。

(招集)

第30条 理事会は、代表理事が招集する。

2、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、ほかの理事がこれに代わる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が議事録に記名押印する。

                                                                 第6章    計    算

(事業年度)

第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て定時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。

1-1、事業報告

1-2、貸借対照表

1-3、損益計算書(正味財産増減計書)

2、前項の規定により報告され、又は承認された書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

                                                                  第7章    補 則

(委員会)

第36条 当法人は、その事業を行うため必要があるときは、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。

(定款の施行要領)

第37条 この定款の施行に関して必要な事項は、本定款に定めるもののほか、細則又は規程をもってこれを定める。